私たちは、来年(2020年)からフィリピンでの語学留学ののちに、カナダにワーキングホリデービザを使って行こうと計画しています。そこで実際に準備していて必要なお金とは別に、日本の口座に残しておくべきお金について少し調べてみたので書いて行こうと思います😄
日本に残しておくべきお金について
住民税
そもそも、住民税とは市民税・区民税と言われるような住んでる地域に納税する税金のことで、ほとんど県民税+市民税の合計で10%程度の税率になると思われます!
でも、単純に総所得の10%というわけではなく、さまざまな控除の後に、課税される金額が決定されるので、詳しい計算はこのサイトをご覧ください(笑)
住民税の計算方法
住民税
住民税は毎年1月1日の日本の住民票の有無によって今年度の支払いが決まっているそうです!
なので!翌年の1月1日に日本に帰国していない場合は翌年の6月からの住民税を払う必要がなくなります‼️
国民健康保険
次に、国民健康保険ですがあとで記載する”海外転出届”を提出し住民票を抜いた場合加入することができなくなります!
そこで、選択肢としては
- 住民票を残して国民健康保険に加入し続ける
- 住民票を抜いて、健康保険料を浮かす(この場合海外旅行保険に加入することを強くおすすめします!)
- 住民票を残してなおかつ、親の扶養に入る
上記の3パターンがあると思います😁
まずは『住民票を残して国民健康保険に加入し続ける』というパターンについてですが、この選択肢は海外に短期間行く場合は有効かなと思います!まず住民票を抜く場合、海外に1年以上滞在することが必要となっていますので住民票を抜くことができませんm(_ _)m この場合海外で万が一病気になっても国が保証してくれます!なのですが、、、、一旦建て替えないといけないため、多額の残高が必要になると思われます(笑)
次に『住民票を抜いて、健康保険料を浮かす』というパターンですが、一番現実的ですね!ワーホリ中にかかるお金を節約できる上に、住民票を抜くことで翌年の住民税も払わなくてよくなります!(※ただし1年以上海外に滞在し、1月1日時点で日本に住民票がないことが条件になってきます。)このパターンを選ぶ人は必ず海外旅行保険に加入することをお勧めします!万が一の場合に多額の医療費を払う羽目になって、破産しますw
最後に『住民票を残してなおかつ、親の扶養に入る』というパターンです。これについてはまだ私自身も役所に聞きに行っていないためわかりませんが、親の話では社会保険のため、夫婦共に収入がなければ扶養に入れることができるとかなんとか・・・(笑)扶養に入れてもらえれば健康保険の心配はなくなり、なおかつ3月まで働くのであれば収入があるのは1月〜3月までのため、次年度の住民税の請求も減るため一石二鳥です。この方法であれば一時帰国の際の怪我や海外旅行保険ではほとんどカバーされていない歯医者の治療も帰国中に行うことができますね( ´ ▽ ` )ただ、海外での治療費は建て替える必要があり海外旅行保険の加入は必須であると思います!!!
2020.01.30 追記
海外転出届を出さずに国民年金・健康保険を節約する方法をまとめたのでぜひ
国民年金
次は国民年金についてですが、住民票を抜いていく場合、国民年金を毎月支払う義務はなくなります。このとき、年金を納めるか納めないかを選択することができます。
年金を停止する場合
- メリット:ワーホリ期間中の固定費を節約することができる
- デメリット:満額で受給できなくなる
※満額で年金を受給したい場合、役所窓口にて申請すれば払い続けることもできます。さらに帰国後も海外滞在が2年以内であれば「後納制度」を使って遡って年金を納めることもできますm(_ _)m
奨学金
奨学金は、給付を受けた奨学金の機構によって異なりますが、ほとんどの場合ワーキングホリデービザを使って海外に渡航すること、日本国内で働かず未就労になることを証明できれば、一時的に返還を免除してくれることが多いみたいです!
ちなみに、僕は宮崎育英資金・妻は日本学生支援機構の奨学金を借りており電話で確認したところビザの写し、退職証明等を提出し返還が厳しいことを証明することで一時的に免除してもらえるとのことでした( ´ ▽ ` )
医療保険・ローン
これは、日本での生活を考えているのであれば確実に継続して払わなければなりませんね!できればローンは払い終わってから出発したかったものです(笑)
以上ワーキングホリデーに行く際に残しておかなければならないお金をまとめてみました。私たちもまだまだ準備中ですが、これから準備を始める方の参考になればいいです( ´ ▽ ` )