たびふぅふです!
わたしたち夫婦は4月からフィリピンに2ヶ月間語学留学、
6月からカナダにワーキングホリデービザを使って渡航する予定です
その際に調べていると海外転出届けを提出することで
「国民年金・健康保険料の支払い義務の停止を行うことができる」
これは多分みなさんご存知だと思います
なので、ワーホリにいかれる方は
海外転出届を出す人がほとんどだと思います!
ですが、
- 一時帰国の際に健康保険を使って受診することができない
- 年金を満額もらえなくなる
などデメリットもあるわけです
そこで考えました
「親の扶養に入れて貰えばいいんじゃないか」と。。。。
生まれてから社会人になるまで扶養に入れてもらって
保険料も払ってないし、
年金も払ってなかったよなーとか甘いことを考えながら
全く知識がなかったので役所に行ってきました(笑)
多分説明長くなるので最初に結論いいます!
- 海外転出届を出して海外にいる期間は払わない
- 国民年金は離職票をもらい免除申請&健康保険は親の扶養に入れてもらう
どちらを選んでも払う必要はなくなります
どう違うの?と思われる方もいらっしゃると思いますので詳しく解説~
年金制度
まず、年金制度なんですけど
満20歳から60歳まで480ヶ月払わないと満額もらえません!
ですが、今の制度だとこの期間中に猶予や免除申請を行いながらでも
10年払っていれば受給資格が発生します
※年金の支払いは国民の義務ですので
未納になってしまうと、とても大変な目にあうことにもなりかねないみたいです。
10年以上払えば受給資格はあるみたいなんですが、満額はもらうことができません。
そこで、海外転出届けを出す場合&免除・猶予申請をする場合を解説〜
海外転出届を提出
日本に在住していないため、支払う義務がなくなります!
なので、支払わなくても未納にはなりません
しかし!
20歳から60歳までの間に1ヶ月でも払っていない期間があれば
年金を満額もらうことはできなくなるため、
例えば、海外転出届を出して2年間日本にいなければ
最高で38年分しか収めることができなくなるわけです
国民年金は、免除や猶予の間に納めていなかった年金を
60歳から65歳までの間に遡って収めることもができるのですが、
海外転出届を出してしまうと、この期間でも支払うことができなくなります。
なので必然的に満額の年金をもらうことはできなくなるわけです
このように海外転出届をだす場合、満額年金をもらうことを諦めることになります!
まぁ現在はこういう制度というだけで、
満額納めたからといってもらえるかもらえないかは
その時になってみないとわからないんですけどね(笑)
次っ!
免除・猶予申請を行う場合
免除or猶予申請を行う場合なのですが、
住民票を実家に移し、
別世帯で住民票を申請することで
離職票があれば、離職に伴う特例制度がありますので
年金が全額免除になるはずです
ここで大事なのは“親とは別世帯”として住民票を登録することです
同一住所でも別世帯として登録できますので必ず別世帯として申請してください
免除制度の審査対象となる収入は
申請する本人+配偶者+世帯主の前年度の収入
になりますので
世帯主である親の収入によっては全額免除とならない場合もあると思います。
ですが世帯を別にしておくことで、
離職票があれば本人の前年度の収入は0として計算され、
世帯主も自分になるため収入が0になり確実に全額免除にすることができます。
ちなみに、猶予制度の対象となる収入は
申請する本人+配偶者の前年度の収入
となっていて、基本的には年金機構さんが
申請者に有利な条件の制度から適用するように審査をしてくれるみたいです
と、長々と解説してきたんですが
ここで気づいた方もいらっしゃると思いますが
そう感じた人!年金や保険の制度をよーく勉強されている博識な方です。
わたしたち、本当に何も知りませんでした。
なので解説〜
健康保険制度
健康保険制度には主に二つの保険が存在します
- 国民健康保険
- 社会保険
この二つの保険ですね
国民健康保険の加入対象者は
- 自営業の人
- 退職などで会社の健康保険を抜けた人
- アルバイトなどで一定以上の収入があるため、家族の職場の健康保険に扶養家族として加入できない人
ですね
社会保険は会社に属して入れば加入することができます
結構色々と違うところはあるんですが
今日紹介したいのは扶養の話です!
なので今回の場合、国民健康保険と社会保険で大きく違うところは
家族を扶養に「入れことができる」か「入れることができない」かというところ!
そのため、親が国保or社保どちらに加入しているかが重要になってきます
親が国保の人
→ざんねんです。諦めて海外転出届けを出しましょうw
親が社保の人
→おめでとうございます。扶養に入ることができます。ぜひ入れてもらいましょうw
ということで
親が社保の人は親の扶養に入ることができるため
親の扶養に入れてもらうことで保険料も払わなくていいです!
しかも、別世帯として住民票を提出することで
国民年金も全額免除となり、
免除期間中も保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます
→なんと、免除になった場合その期間中の年金も一定の割合で支払われるんですね。なんと素晴らしい制度でしょう。
詳しく知りたい方はこちらをご参考にしてください
夫婦でどちらかの親の扶養に入る場合
年金制度・保険制度について解説させていただきましたが
ここまで話した内容は独身の人の話です!!!
夫婦の場合はちょこっとだけややこしくなります。
独身の人の場合は自分の親の扶養に入ることになるため
世帯を別にしても社保であれば扶養に入ることが可能です
ですが結婚をしていてどちらかの親の扶養に入ろうとする場合
世帯を別にしていたら自分の配偶者は、自分の親の扶養に入ることはできません
<被扶養者の範囲>
被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属被保険者と同居していることが必要な者
日本年金機構
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
上記のように<被保険者と同居している必用がない者>は
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
となっているので、
子の配偶者は<同居していることが必用な者>に分類されるそうなんです
※年金事務所に問い合わせて確認済みです
そのため、夫婦で扶養に入ろうとする場合
住民票はどちらかの親と同一住所にする必用があります
ここで、僕が思ったのは
そうなんです!
上にも書いたんですが年金の免除申請を行った場合
申請する本人+配偶者+世帯主の年収
この合計で免除が可能かどうか決まるのです
なので親の年収によっては全額免除にならない可能性があります
ですが!安心してください!
免除の審査基準は上記の通りですがもう一つありましたね!素晴らしい制度が!
そう!支払い猶予制度です!!
猶予制度の審査基準は上に書いた通り
本人+配偶者の年収
になりますので、離職票があれば絶対に前年度の収入は0として計算されます
(収入が0という響きは悲しいですがw)
なので例えば親の年収が高くて、全額免除にならないとしても
支払いは確実に猶予してくれるため未納になることは間違いなくありません
まとめ
ここまで年金制度・保険制度にて解説してきました
どうでしょうか
海外転出届けをだすのと、
制度を利用すればお金は払わなくていいし、
さらに一時帰国の際もなんの手続きもすることなく
日本の素晴らしい保険を利用することができ、
年金も免除or猶予してもらえて、追納すれば満額もらうことが可能な方法
色々手続きが面倒な人はぜひ海外転出届けを出すことをオススメします
手続きが面倒ではない人はぜひ今回紹介した方法で海外に気持ちよく飛び立ちましょう
ていうかこれぼくたちが知らなかっただけでもしかしたら一般的なの?かもしれませんねw
ワーホリに行く際に残していた方がいいお金についてもまとめてますのでぜひ!